事故物件の売却をお考えの方は、契約不適合責任と告知義務という言葉を聞いたことがありますか。
この言葉について詳しくご存じの方は少ないと思います。
そこで今回は、契約不適合責任と告知義務について解説します。
事故物件売却の際には必ず確認しなければならない項目のため、ぜひ一読してください。
□契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、売った物件が契約内容と異なる場合に売主にかかってくる責任のことです。
買主は契約と異なることに気がついた場合、売主に対して以下のいずれかを請求できます。
・追完請求
・代金減額請求
・契約解除
・損害賠償
売主が認知していた瑕疵を事前に買主に伝えていなくて、後で瑕疵が発覚した場合はどうなるのでしょうか。
「売主は契約不適合責任を負わない」と特約を買主と結んでいたとしても、売主は責任を負わなければなりません。
そのため、売主は買主に瑕疵を隠して売却できないシステムになっています。
売主の立場としては、責任に問われるぐらいなら事前に買主に瑕疵を伝えておくのが賢明な判断でしょう。
□告知義務とは?
告知義務とは、売主が買主に、購入しようとしている物件が事故物件であることを事前に伝える義務のことです。
告知の方法としては、重要事項として契約書の条項に記載するのが一般的です。
また、事故から一定期間が経過した事故物件は告知義務がなくなります。
ここで参考程度にですが、告知義務がなくなるタイミングをご紹介しておきます。
1つ目は、事故発生から何年が経過したかで考えるパターンです。
自殺による事故の例を用いますと、売買の場合は約6年が経過すれば、一般的に告知をする必要はないと考えられています。
2つ目は、事故発生から何回目の転売かで考えるパターンです。
一度事故物件を買った人がさらにもう一度転売する時については、告知をする必要はないと考えられています。
しかしながら、法的にこの期間が過ぎれば大丈夫といった具体的な基準はありません。
個別の物件によって期間が変わってくることもしばしばあります。
そのため、基本的に事故物件は告知を行う方が良いでしょう。
□まとめ
今回は、契約不適合責任と告知義務について解説しました。
事故物件を売却する際には、告知をしっかりと行って契約不適合責任に問われないようにしましょう。
もし売却がややこしいと感じられた方には、買取という物件を手放す手段もございます。
買取について知りたい方はぜひ当社にご相談ください。